初診の方へ
初診の方へ
初診の際は保険証・医療証などを必ずお持ちください。保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱うことができません。
※保険証の期限切れにご注意ください。
生活保護受給者の方は必ず医療券をご持参のうえお越しください。
当院が皆様の個人情報を収集する場合、診療・看護および皆様の医療に関わる範囲でのみ行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を予めお知らせし、ご了承を得たうえで実施いたします。
また当院は、皆様の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、漏洩、紛失、破壊、改ざんまたは不正なアクセスを防止することに努めます。
令和8年度より新規加算について
●ベースアップ評価料
当院では、医療従事者の処遇改善を目的として、ベースアップ評価料を算定しています。
本評価料による診療報酬は、対象職員の賃金改善に充当しています。
●電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、電子的診療情報連携体制整備加算に係る施設基準を満たす体制を整備しております。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を、診察室等で閲覧または活用して診療を行っています。
・マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療の提供に努めています。
・診療情報の取得・活用に関する体制について、院内掲示およびホームページ掲載を行っています。
・電子処方箋を発行する体制を有しています。
●生活習慣病管理料に係る充実管理加算について
当院では、厚生労働省の定める施設基準に基づき、生活習慣病管理料に係る充実加算を算定しております。
対象となる患者様に対し、療養計画書を用いた継続的な管理を行うとともに、生活習慣に関する総合的な治療管理を実施しております。
また、患者様の状態に応じて、検査結果や診療情報等を活用し、必要な療養指導および医学管理を行っております。
以前より継続される加算
●特定疾患療養管理料
当院では、厚生労働省の定める「特定疾患療養管理料」を算定しております。この管理料は、別に厚生労働大臣が定める特定の慢性疾患を主病とする患者様に対し、医師が治療計画に基づき、療養上必要な管理を行った場合に月2回に限り算定するものです。
●生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、糖尿病、高血圧、脂質異常血症のいずれかで通院している場合、これまでの「特定疾患療養管理料」に代わり、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を定期的にお渡しいたします。
●外来感染対策向上加算
上記を満たす場合に算定できる加算となります。
当院では届出を行なっており、上記点数を所定の診療費に加算いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。
●発熱外来等加算
当院では厚生労働省の指針に基づき、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様に対し、適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なっております。
そのため、発熱等の症状がある方の診察の際には月1回に限り20点を所定の診療費に加算いたします。
発熱が必ずしもない場合でも、咽頭痛、咳、腹痛、下痢、嘔吐などの感染症を疑う症状がある場合には加算の対象となります。
●夜間・早朝等加算
下記の時間帯に受付された場合は、診療時間内また、予約診療であっても、
夜間・早朝等加算の取り扱いになりますのでご了承下さい。
月~金 : 午後6時以降
土 : 正午以降